2011年10月20日木曜日

平成23年就労条件総合調査

平成23年就労条件総合調査の結果が、本日、厚生労働省から発表されました。
その中には有給休暇の取得状況についてのデータもあるのですが、平成22年(又は平成21会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数は除く。)は、労働者1人平均17.9日(前年17.9日)、そのうち労働者が取得した日数は8.6日(同8.5日)で、取得率は48.1%(同47.1%)となっています。
ちなみに、私が三洋電機を退職した平成11年の取得率は50.5%。
10年以上経ちますが、取得率は増えるどころか減っているのが実態です。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構の調査によれば、有給休暇を取り残す理由の一番は、「病気や急な用事のために残しておく必要があるから(64.6%)」<平成23年6月20日 HPより>
だそうです。

「今日できることは今日のうちに」という言葉がありますが、有給休暇も「取れるときに取る」ようにしないと、いつか必要なときにと考えていると結局残したまま失効してしまいます。

労働基準法により、有給休暇の消滅時効は2年。
次年度への繰越はできますが、それでも取得できなかった日数については、時効により消滅します。

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