10月になりました。
最近、衛生管理者の選任についてお問い合わせをいただくことが増えてきました。
9月に試験があったことがその理由のようですが、労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、規模に応じて必要な数の衛生管理者を14日以内に選任し、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされています。
すべての業種に必要とされるため、会社が安全衛生管理体制の整備をする上で、無くてはならないのが衛生管理者です。
総務系の仕事をされる方は取得を目指してみてはいかがでしょうか。
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